[判例研究]ドワンゴ対FC2事件~海外での行為を含む特許権の効力と属地主義~

令和7年3月3日、特許権に関する最高裁判決がなされました。今回の判決について、多くの先生方が様々なコメントを寄せられています。ここでは、弁理士試験(特に、論文式筆記試験)の受験生用に、本事件のポイントを説明したいと思います。 1.事件の概要 この事件は、特許権者であるドワンゴ(原告)が、米国法人であるFC2および日本法人である株式会社ホームページシステム(以下、単に「FC2」と記します。)に対し、FC2が運営する動画配信サービス「FC2動画」において、ドワンゴの持つ特許権を侵害しているとして訴訟を提起したものです。...

事務所移転のお知らせ

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